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2020/07/20

 

令和2年7月豪雨 災害義援金について

7月3日からの豪雨により、各地で記録的な大雨となり、河川の堤防決壊等による洪水や
土砂崩れ等の災害が各地で発生しました。
この災害により亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
 
ついては、被災された方々の支援のため義援金を募集いたします。
板橋社協の窓口に募金箱を設置し、中央共同募金会を通じ、被災地の皆様にお届けします。
 
〇受付期間
令和2年7月13日(月)から同年12月28日(月)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
〇義援金受け入れ口座

金融機関

支店名

口座番号

口座名義

ゆうちょ銀行

00140-4-325150

中央共同募金会

令和2年7月豪雨災害義援金

三井住友銀行

東京公務部

普通預金

0148483

()中央共同募金会

りそな銀行

東京公務部

普通預金

0126807

()中央共同募金会

 
※ゆうちょ銀行への振込
ゆうちょ銀行各店舗・郵便局の貯金窓口から振込書による送金手数料は無料
※三井住友銀行への振込
三井住友銀行本支店間の窓口・ATMから三井住友銀行への振込手数料は無料
※りそな銀行への振込
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口・ATMからりそな銀行への
振込手数料は無料。みなと銀行は窓口からりそな銀行への振込手数料のみ無料。

〇義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に
被災状況に応じて按分の上送金いたします。
 
〇義援金配分
送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される
災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて
被災者に配分されます。

〇税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する
「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する
「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

〇その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物質・物品は取り扱いません。