いきいき障がい者が働く作業所を応援します。
福祉作業所や小規模作業所等で就労する、障がい者の工賃アップを目指して、新規事業または事業改善を行う団体等に対して助成金を交付し、障がい者の自立を支援することを目的として実施しています。
■平成26年度 助成先
助成先 | 購入物品 |
はすね福祉作業所 |
可変青果テーブル オーニングテント |
JHC大山 |
8インチ、12インチポリッシャー 乾湿両用掃除機 |
JHC秋桜 |
ステンレスキャビネット |
- 創意工夫によって新事業または事業改善に取組み、賃金のアップを目指している。
- 就労者がやりがいを持って、生き生きと働ける取組み。
- 地域との連携、ネットワークなどを活用している。
- 着手した事業に今後も発展が見込める。
- 区内に施設・作業所を置き、原則として1年以上の継続的、組織的活動実績があること。なお、法人格の有無は問わない。
- 事業を計画に従って遂行できる能力を有すること。
- 自主財源の確保やその他助成金等による資金調達に努めていること。但し、助成を申請する事業 について、赤い羽根共同募金からの配分の対象となっていないこと。
- 営利、政治、思想及び宗教活動を目的としていないこと。
- 助成金額は、100万円を限度額とし、実施事業における対象経費の4分の3までとします。
- 助成金額は、社協の当該年度予算額の範囲内で助成を行います。
- 審査会での審議の結果、減額して助成する場合があります。
- 助成金申請額の1,000円未満は切り捨てます。
助成金の交付対象は、団体が新規事業または事業改善を実施するうえで必要な設備投資費や販売促進費 とします。ただし、次の経費については、対象経費から原則として除くものとします。
- 運営経費(事務経費等・材料費・人件費・家賃・光熱費等)
- 飲食、接待、寸志、心づけ、土産等の儀礼的・交際費的経費
- その他事業を実施するうえで直接必要としない経費
助成金の交付等に関しては、公平で客観的な審査審議と公正な事業執行を行うため、いたばし社協が委嘱する委員が審査し、選考・決定します。
助成金の交付を受けようとする団体等の代表者は、所定の申請書(様式1)に必要事項を 記入し、下記の添付書類を添えて申請してください。
- 定款または会則
- 役員名簿等
- 本年度収支予算書および事業計画書
- 前年度収支決算書および事業報告書
- 経費見積書類及び説明資料
- 事業案内等参考資料
- その他、会長が必要と認める書類
助成金の受付期間は毎年11月頃〜翌年1月中旬頃予定
土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
助成の可否および助成金の決定をおこない、2月下旬に、文書により通知します。
事業等の終了後、速やかに助成金交付事業報告書(様式4)に関係書類を添えて、提出してください。また、助成を受けた事業等に係る経理を明らかにし、関係書類の整備をお願いします。
なお、当該助成事業の内容及び成果については、原則として公開するものとします。
助成金の交付を受けた団体は、提出した書類の内容に変更があったときは、速やかに届け出て、承認を受けてください。
次の各号に該当したときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めます。
- 不正な方法により助成を受けたとき
- 当該助成事業を中止したとき
- 助成金を交付目的以外のものに使用したとき
- 実施された当該助成事業の実績に基づき算出した助成金額が、既に交付した金額を下回るとき
- その他、この要綱の規定に違反したとき
経営企画推進課
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