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生活福祉資金貸付事業

 

◆能登半島地震で被災した世帯への生活福祉資金(特例貸付)について

 令和6年能登半島地震により被災した世帯のうち、災害救助法の適用地域に住所を有する世帯が対象です。

   (他地区で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。)

 板橋区内に避難した世帯のご相談・お申込は、板橋区社会福祉協議会にて受け付けております。

  ●緊急小口資金(災害時特例貸付)

   詳細はこちら→緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内(PDF)

  ●令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する福祉資金福祉費における災害援護費(特例貸付)

  ・貸付内容:災害を受けたことで必要となる家具什器費や転居費用等(生活費除く)

  ・貸付対象:被災地域に住所を有し災害援護費が必要な低所得・障害者・高齢者世帯

  ・据置期間:2年以内   償還期間:20年以内

  ※その他、貸付にかかる要件や手続きは、通常の福祉資金と概ね同様です。

 

◆新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業による特例貸付について

  緊急小口資金、総合支援資金の申請受付は、2022年9月末をもって終了しました。

 ●償還(返済)について知りたい方

 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内

 償還(返済)に関するお問い合わせ先:

   東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3668-5012

 (受付時間:平日9時30分〜17時30分)※お電話の際は、お掛け間違いのないようご注意願います。

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯で、安定した定期的な収入があり、かつ返済可能な見通しが立つ世帯に対して貸付制度の相談をおこなっています。必要な相談支援を行うことにより、世帯の経済的自立を図ることを目的としています。

  • 各種条件があります。ご相談にあたっては、世帯単位となりますため、世帯全員の収入状況・支出状況・負債の状況・過去、現在の就労状況・疾病など、細部にわたる内容の聞き取り、書類の提出等が必要になります。あらかじめご了承ください。

  • 世帯が就労収入など安定した定期的な収入により、世帯の日常生活に必要な支出を賄うことができ、生活費に不足が生じていない状況が必要です。

  • 資金を借り受けるには原則として民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動を行います。

  • 貸付は「借金を負う」という世帯にとっての負担が伴うため、給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法を優先していただきます。

  • 返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。

  • 収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯、多額な負債(借金)がある方および返済が滞っている方がいる世帯、債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯、生活状況が確認できない世帯はご利用いただけません。

 

 詳細およびパンフレットについては、東京都社会福祉協議会の

 ホームページをご覧ください。

 

 ⇒東京都社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業(外部リンク)

 

 

 

 相談支援課 福祉資金係 生活福祉資金貸付 担当

〒173-0004
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター6階
TEL:03-3964-0556 FAX:03-3964-1176

相談受付時間:月〜金 9:00〜17:00 (土日祝・年末年始休) 要予約
※事前にお電話でご相談ください。
※窓口相談は、16:00までとなります。

※細部にわたる内容の聞き取りがあるため、相談には時間を要します。あらかじめご了承ください。

 

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