福祉資金の貸し付け
◆新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業による特例貸付について
緊急小口資金、総合支援資金の申請受付は、2022年9月末(令和4年9月末)をもって終了しました。
●償還(返済)について知りたい方
新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還に関するご案内
●償還(返済)に関するお問い合わせ先:
東京都社会福祉協議会 特例貸付事務センター 050-3099-0173
(受付時間:平日9時30分〜17時30分)※お電話の際は、お掛け間違いのないようご注意願います。
生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯で、安定した定期的な収入があり、かつ返済可能な見通しが立つ世帯に対して貸付制度の相談をおこなっています。必要な相談支援を行うことにより、世帯の経済的自立を図ることを目的としています。
貸付にあたって
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各種条件があります。ご相談にあたっては、世帯単位となりますため、世帯全員の収入状況・支出状況・負債の状況・過去、現在の就労状況・疾病など、細部にわたる内容の聞き取り、書類の提出等が必要になります。あらかじめご了承ください。
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世帯が就労収入など安定した定期的な収入により、世帯の日常生活に必要な支出を賄うことができ、生活費に不足が生じていない状況が必要です。
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資金を借り受けるには原則として民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動を行います。
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貸付は「借金を負う」という世帯にとっての負担が伴うため、給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法を優先していただきます。
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返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年3%の延滞利子がかかります。
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収入がないか又は少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯、多額な負債(借金)がある方および返済が滞っている方がいる世帯、債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯、生活状況が確認できない世帯はご利用いただけません。
貸付の種類
〇福祉資金
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度です。
また、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。
〇教育支援資金
資金を貸付することにより、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的としています。
修学中から卒業後に就職して返済を終えるまで、継続的に相談支援する制度です。
修学する本人が資金の借受人になり、世帯の生計中心者が連帯借受人となって資金の貸付を行います。
〇緊急小口資金
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付制度です。
資金の貸付によってその後の生活及び返済の見通しが立つ場合であって、一時的に生活困難となった理由が、定められた「貸付対象理由」に該当する場合に対象となります。
〇総合支援資金
離職・減収により日常生活全般に困難を抱えた「世帯」の生活の立て直しのために、継続的な相談支援と貸付を行う制度です。
〇不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付する制度です。
詳細およびパンフレットについては、東京都社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。
東京都社会福祉協議会が実施するひとり親家庭の親の自立の促進をは図ることを目的とする貸付制度です。所定の要件に該当する場合は、返済が免除になります。
〇訓練促進資金
ひとり親高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得をめざす方に修学、就職に必要な資金をお貸しする制度です。
〇住宅支援資金
児童扶養手当受給者であって、母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる方に家賃相当額の資金をお貸しする制度です。
その他詳細については、東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
⇒東京都社会福祉協議会 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(外部リンク)
相談支援課 福祉資金係 生活福祉資金貸付 担当
〒173-0004 | |
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター6階 | |
TEL:03-3964-0556 | FAX:03-3964-1176 |
相談受付時間:月〜金 9:00〜12:00 13:00〜17:00 (土日祝・年末年始休) 要予約 ※細部にわたる内容の聞き取りがあるため、相談には時間を要します。あらかじめご了承ください。 |